千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
相続登記とは、簡単に言うと、不動産の所有者が死亡した場合にする相続人への名義変更のことです。
不動産の所有者は不動産登記簿に記録され、法務局で登記簿謄本を取れば、誰が所有者なのか簡単に調べることができるはずですが、必ずしもそうではない事態が発生しています。このように、登記簿謄本を取っても、現在の所有者やその所在を確認することができない土地のことを所有者不明土地と言います。
公共事業や復旧・復興事業を行う際、所有者から土地を買収したり、土地を借りようとする場合、土地の所有者を探す必要がありますが、簡単に調査することができず、事業の妨げとなったり、また、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が生じるなど様々な問題が発生しています。日本全国のうち、所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵すると言われています。
所有者不明土地が発生する要因はいくつか考えられますが、相続登記が未了であることが最も大きな要因とされています。そこで、これまで義務とはなっていなかった相続登記の申請を義務化する「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月21日に成立し、令和6年4月1日に施行されることになりました。
令和6年4月1日からは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請しなければなりません。そして、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
そうは言っても、遺産分割協議が難航するなどして、3年以内に相続登記を申請することが困難な場合もあります。この場合には、法務局に所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることになっています。そして、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請することになります(正当な理由がないのにその登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。)。
では、令和6年4月1日より前に相続が発生した場合は、どうでしょうか。この場合には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。やはり相続登記を申請する義務が発生します。
相続登記の義務化にかかわらず、何らかの事情(相続人の中に行方不明の人がいる、他の相続人が遠方で暮らしており遺産分割協議が面倒など)で相続登記がお済みでない方は、お気軽にご相談ください。解決策が見つかるかもしれません。