コラム

不動産の登記事項証明書における住所の非公開措置

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

不動産の登記記録には所有者等の氏名及び住所が記録されており、不動産の登記事項証明書を法務局で取得すると、誰でも所有者等の住所を知ることができます。

これは、不動産に関する権利状態を広く公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図るという目的のためです。例えば、官公庁の公共事業に伴う用地買収を実施する際、土地の所有者の氏名や住所がわからなければ買取交渉ができないわけですが、登記事項証明書を取得すれば、所有者の氏名や住所がわかりますから、登記記録に氏名や住所が記録されていることはとても便利です。

しかし、所有者等がDV被害者等である場合には、登記事項証明書で住所が公開されることは非常に不都合です。そこで、令和6年4月1日から、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合等に該当するときには、申出により、住所を非公開とし、住所に代わる事項を登記事項証明書に記載する取扱い(「代替措置」といいます)が認められることになりました。

1 代替措置が認められる場合

(1)ストーカー行為等の被害者であって、更に反復して被害を受けるおそれがある場合

(2)児童虐待を受けた児童であって、更なる児童虐待を受けるおそれがある場合

(3)配偶者からのDV被害者であって、更なるDV被害を受けるおそれがある場合

(4)上記(1)から(3)のほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるもの。以下同じ。)を受けた被害者であって、更に心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合

2 登記事項証明書に記載される住所に代わる事項

登記記録に記録されている者と連絡を取ることのできる者の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地です。具体的には、親族や知人の住所、委任を受けた弁護士事務所、被害者支援団体等の住所などが考えられます。

3 代替措置の申出

登記記録に記録されている者(自然人に限ります)に限って申出をすることができます。申出先は、全国各地の法務局、地方法務局、これらの支局又は出張所です。申出書に記載すべき事項や必要書類は法令に細かく規定されています。法務省のホームページに掲載されていますが、司法書士等の専門家に相談すると良いでしょう。

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