千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
会社の社長さんから、役員変更のご相談を受けることがあります。役員の任期満了が迫っているので、重任(任期満了退任と時間的間隔を置かずに再度就任すること)登記の手続きを進めて欲しいというご相談や、役員が退職したので、辞任の登記をして欲しいというご相談など、役員変更といっても内容は様々です。
今回は、社長の息子(娘)さんを役員に加えたいというご相談について、書いてみたいと思います。
社長の息子(娘)さんを役員に加える理由として、息子(娘)さんの仕事に対するモチベーションアップということもあるでしょうが、自分が引退したあと、会社の事業経営を息子(娘)さんに任せたいと考えていることが多いかと思います。
役員に加える手続きは、一般的に難しいものではなく、株主総会の選任決議などの社内手続きと息子(娘)さんの就任承諾があれば、あとは法務局に登記を申請するだけです。
しかし、事業承継の観点からは、役員変更登記を申請するだけでは不十分です。
たとえば、会社の工場が会社所有ではなく、社長さんの個人所有である場合、社長さんが亡くなったとすると、工場は社長さんの相続人が承継します。相続人全員による遺産分割協議で、工場を後継者である息子(娘)さんが承継することとなった場合は、会社は引き続き、その工場を利用して事業を継続することができますが、工場を後継者である息子(娘)さん以外の相続人が承継した場合、事業を継続することが難しくなるかもしれません。
また、社長さんが保有していた会社の株式を後継者である息子(娘)さんが単独で承継できなかった場合、後継者の経営権は不安定なものとなり、事業の継続が難しくなることもあります。
このような問題に対処するため、社長さんが健在のうちに、工場や会社の株式を後継者に贈与したり、工場や会社の株式を後継者に相続させる旨の遺言書の作成を検討しなければなりません。
社長さんが後継者に会社の経営を引き継いでもらうには、考えておかなければならないことが結構多いのです。
・後継者の選定 ・後継者の育成 ・後継者を補佐する人材の確保
・生産設備、事務所の問題 ・株式の問題 ・取引先や金融機関との関係維持
・従業員の理解 ・技術やノウハウの伝承 など
司法書士は、会社法務、登記の専門家です。税理士など他の専門家と連携して、事業承継を支援しています。