千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
遺言の方式には、主なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す方法で作成するものです。自分で書くことさえできれば遺言者本人のみで作成することができます。証人の立会は必要ありません。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印する方法により作成するものです。公証役場に予約した上で、遺言者と証人が出向いて作成することが普通です。
平時の場合は、自筆証書遺言又は公正証書遺言を作成しますが、余命宣告を受け、自分で書く体力が残っていない場合や、公証役場に予約を取っていたのでは間に合わないおそれがある場合は、もはや遺言書は作れないのでしょうか。
このような場合、危急時遺言という方法があります。参考のため条文を示します。
民法第976条第1項
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
自分で書くことができなくても、会話が可能なら、この方法が使えます。ただし、ご注意いただきたいことがあります。
①証人を最低三人集める必要があります。そして、未成年者や、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は証人となることはできません。
②証人の一人又は利害関係人は、遺言書の作成日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を受ける必要があります。
③遺言者の病状か回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することができるようになった時から6カ月間生存するときは、危急時遺言の効力が消滅します。
以上、緊急避難的に遺言書を作る方法をご紹介しましたが、遺言書を作ろうと考えている方は、お元気なうちに対処しておくべきです。遺言書に関するご相談は、お気軽にお申し付けください。