コラム

戸籍謄本等の広域交付制度

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

相続が発生すると、法務局での不動産の名義変更(相続登記)、税務署での相続税申告、金融機関での預金解約などの各種手続を行うことになりますが、その際には、戸籍謄本等の提出を求められます。

これまで、戸籍謄本等を取得するには、本籍地の市町村役場の窓口に出向いたり、郵送で取り寄せる必要があり、遠方に本籍地がある方は時間や費用がかかり、面倒な作業でした。

しかし、令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある方でも最寄りの市町村役場の窓口で戸籍謄本等が取得できるようになります(広域交付制度)。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本等は除かれます。また、戸籍の附票は広域交付制度の対象にはなっておらず、本籍地の市町村役場に請求する必要があります。

1 広域交付制度により取得できる戸籍謄本等

請求者本人の戸籍謄本等はもちろん、配偶者、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属の戸籍謄本等も取得できます。兄弟姉妹、叔父叔母の戸籍謄本等は従来通り兄弟姉妹、叔父叔母の本籍地の市町村役場で取得する必要があります。

2 広域交付制度による戸籍謄本等の取得方法

請求者本人が最寄りの市町村役場の窓口に出向いて請求する必要があります。その際、請求者本人の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなどの公的証明書)の提示が必要です。郵送や代理人による請求はできません。

相続登記を司法書士に依頼する場合、戸籍謄本等の取得を司法書士に任せることもできま すが、その分費用も増えます。広域交付制度を利用して、可能な限りご自身で戸籍謄本等を取得し、コストダウンしてみてはいかがでしょうか。

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