千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
相続が開始すると、お亡くなりになった方(以下「被相続人」といいます)の不動産、銀行預金等の財産は、相続人に引き継がれます。相続人が預貯金の相続手続のために銀行に行くと、いくつか必要書類を案内されますが、戸籍謄本か「法定相続情報一覧図」を提出するよう言われます。銀行としては、預金者が亡くなったことと、その相続人が誰であるかを確認する必要があるからです。
遺言書がない限り、銀行に提出する戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までのもの全てと、相続人の現在の戸籍謄本が基本となり、これを1セット取得するのが通常です。
被相続人名義の預金がある銀行が一行のみなら、取得した戸籍をそのまま銀行に提出すればいいのですが、複数の銀行に預金がある場合は、少々面倒です。まず、一行に戸籍謄本を提出し戸籍謄本が返還されるのを待って、二行目に提出するということを繰り返すことになります。同時に複数の銀行に相続手続をすることができないので、どうしても時間がかかってしまいます。
このような場合は、法定相続情報一覧図の利用をお勧めします。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人との関係を図示したもの(家系図のようなもの)で、法務局が無料で作成してくれます。また、複数枚発行してもらうことができます。戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を銀行に提出すれば、同時に複数の銀行で相続手続ができるというわけです。
法定相続情報一覧図の発行は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人(相続人の代表となって、手続を進める人)の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する法務局に申請することになります。
申請に必要なものは、①申出書 ②作成した法定相続情報一覧図 ③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ④被相続人の住民票の除票 ⑤相続人の現在の戸籍謄本 ⑥申出人の氏名住所を確認することができるもの(例 運転免許証の表裏両面のコピーに原本と相違がない旨を記載し、記名したもの) が基本です。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票も必要になります。
必要書類や手続のやり方は、法務局に置いてあるパンフレットや法務局のホームページで確認することができます。
ご自身で手続をすることができますが、当事務所が代わってお手伝いすることもできます。お気軽にご相談ください。