コラム

職権による住所等変更登記 ~検索用情報の申出~

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名や住所の変更があったときは、2年以内に変更の登記を申請しなければならなくなります。これは、相続登記の義務化と同様、所有者不明土地(登記簿謄本を取っても、現在の所有者やその所在を確認することができない土地)問題への対策の一環として実施されるものです。

しかし、氏名や住所の変更登記の義務化は、所有者に負担(登録免許税や司法書士報酬など)を強いることになります。そこで、所有者の負担軽減のため、所有者が氏名や住所の変更登記の申請をしなくても、法務局が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で変更登記をする制度が導入されることになりました(運用開始は令和8年4月1日)。

法務局が住基ネット情報を検索するためには、所有者の氏名、住所、生年月日等の「検索用情報」を法務局が把握していなければなりませんので、令和7年4月21日から、所有権保存登記、所有権移転登記等を申請する際には、所有者の「検索用情報」を申し出ることが必要になりました。また、令和7年4月21日時点ですでに所有者として登記簿に記録されている方も、「検索用情報」を申し出ることができるようになります。

「検索用情報」とは、①氏名 ②氏名の振り仮名(外国人はローマ字表記) ③住所 ④生年月日 ⑤メールアドレス をいいます。メールアドレスを「検索用情報」として申し出ることとされていますが、後日、法務局が職権で変更登記を行う際に、その可否を所有者に連絡して確認するために電子メールを使用することを想定しているからです。ただし、メールアドレスをお持ちでない場合は、「なし」と申し出ることになります。この場合に、法務局が職権で変更登記を行う際の所有者への連絡は書面を送付することにより行われる予定です。

申し出た「検索用情報」は、登記簿とは別に記録されます(したがって、氏名、ローマ字氏名、住所以外の情報は登記簿に載らない)。この記録が完了すると、法務局から完了メールが送信されます。

なお、「検索用情報」の申出は、国内に住所を有する自然人に限ります。法人や海外居住者は対象外となりますので、ご注意ください。

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