千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
相続登記とは、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)が所有していた不動産の登記簿上の名義を相続された方に変更する所有権(持分)移転登記のことです。
相続登記の必要書類をお問い合わせいただくことが多いので、以下にご案内いたします。
遺言書がない場合(遺産分割協議書の作成が必要な場合)
□ 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 (出生から死亡までのものすべて)
□ 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
□ 相続人全員の現在の戸籍謄抄本 (被相続人の死亡後に取得したもの)
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 遺産分割協議書 (なければ、司法書士がお手伝いします)
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 対象不動産すべての固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
遺言書がある場合
□ 遺言書 (家庭裁判所の検認が必要な場合があります。司法書士にご相談ください)
□ 被相続人の戸籍謄本 (被相続人の死亡の記載があるもの)
□ 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
□ 不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄抄本 (被相続人の死亡後に取得したもの)
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 対象不動産すべての固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
一般的には上記を案内していますが、事案により、他の書類が必要となることがあります。また、戸籍謄抄本、住民票、固定資産評価証明書は、司法書士が代わって取得することができます。
書類が揃っていなくても、ご相談にお越しいただければ、必要書類をご案内させていただきますので、お気軽にご相談ください。 なお、対象不動産の権利証がある場合は、お越しの際に持参していただけると助かります(相続登記の必要書類ではありませんが、対象不動産を漏らさないようチェックするためです)。