千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
都市部への人口移動や人口の減少、高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で、土地所有者の負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地(所有者を確知することができない土地)の予備軍になっているとの指摘がなされています。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、その土地の所有権を国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。令和5年4月27日から運用が開始されています。
民法上、相続等によって取得した不要な土地の放棄は認められていません。相続人が土地管理の負担から解放されるには、売却するなどして第三者に土地を引き受けてもらう必要があったのですが、田舎の土地などは買い手が現れないのが実情です。相続等により取得した土地の管理にお困りの方は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討して良いかもしれません。
(承認申請ができない土地)
しかし、国庫帰属した土地は、国が管理、処分することになりますので、国に過分の負担が発生する土地等は、相続土地国庫帰属の承認申請をすることができません。
・建物の存する土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定されている土地(現に通路の用に供されている土地、墓地内の土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(審査段階で不承認となる土地)
また、承認申請にこぎ着けたとしても、審査の段階で下記に該当すると判断された場合は、国庫帰属が不承認となります。
・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
・隣接する土地の所有者その他の者とそ争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
(1)①又は②に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
①他の土地に囲まれて公道に通じない土地
②池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微なものを除く)
・その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
(1)土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、土地や周辺土地の人、財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、被害の拡大又は発生を防止するための措置を講ずる必要がある土地
(2)土地に生息する動物により、土地や周辺土地の人、農産物、樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地
(3)森林として利用されている土地のうち、適切な造林、間伐、保育が実施されておらず、追加的に造林、間伐、保育を実施する必要がある土地
(4)国庫に帰属した後、国が通常の管理に要する費用以外の金銭債務を負担することが確実と認められる土地
(5)国庫に帰属したことに伴い、承認申請者の金銭債務を国が承継することとなる土地
(負担金の納付)
国庫帰属の承認があったとしても、国がタダで土地を引き取ってくれるわけではありません。土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算定した10年分の管理費相当額(負担金)を納付しなければなりません。一定の期間内に負担金を納付しないときは、国庫帰属の承認が失効します。
(相談窓口)
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の本局で相談を受け付けています。法務局の支局、出張所では受け付けていませんので、ご注意ください。
相談は事前予約制です。法務局手続案内予約サービス(Web)を確認してください。
なお、対象土地が遠方にある場合は、近くの法務局の本局でも相談することができます。
(相談時の持ち物)
対象土地の状況等が分かる資料や写真
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況、全体が分かる画像又は写真
・固定資産税納税通知書