葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
株式会社には取締役や監査役などの役員が存在し、役員の氏名等が会社の登記簿に登記されています。このことは、会社の社長さんはよくご存知ですが、株式会社の役員には任期があり、定期的に役員の改選を行ったうえで役員変更登記を申請しなければならないことを見落としていることがあります。
取締役の任期 原則2年(非公開会社では、定款で定めることにより10年まで伸長可)
監査役の任期 原則4年(非公開会社では、定款で定めることにより10年まで伸長可)
株式会社では、最長でも10年ごとに株主総会等で役員を改選する必要があります(前任者と同じ人が役員になる場合も)。そして、改選後2週間以内に役員変更登記を申請しなければなりません。したがって、どの株式会社でも少なくとも10年に1回は変更登記を申請することになります。
それでは、長年変更登記を申請しないとどうなるのでしょうか。
株式会社では、最後に登記があった日から12年経過すると、休眠会社とされ、法務大臣が休眠会社に対し2ヵ月以内に管轄法務局に事業を廃止していない旨の届出をするよう官報に公告することになっています。また、法務大臣による官報公告があった後、管轄法務局は休眠会社に対し事業を廃止していない旨の届出をするよう個別に通知します。それでも、会社が事業を廃止していない旨の届出(又は変更登記の申請)をしないときは、2カ月の期間が満了した時に解散したものとみなされ、管轄法務局は職権で解散の登記をすることになっています。
解散の登記をされると、会社の登記簿を解散前の状態に復活させる(解散したものとみなされた日から3年以内に限ります)には、①清算人及び代表清算人の就任 ②会社継続 ③取締役及び代表取締役の変更 の登記申請が必要になり、余計な手間と出費が嵩むことになります。
以上のとおり、株式会社の役員変更登記を忘れると、面倒なことになります。会社の登記簿や定款を確認し、役員の任期が切れていないかどうかチェックされることをお勧めします。