相続が開始すると、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)が持っていた一切の権利義務は、相続人に承継されます。
しかし、被相続人が持っていた不動産の名義が自動的に書き換えられるわけではありません。相続人が法務局に名義変更(「相続登記」といいます)を申請する必要があります。
相続登記を申請するには、一般的に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定し、相続人全員で誰が不動産をどのような割合で取得するのか協議(「遺産分割協議」といいます)して、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
不動産以外の遺産(預貯金、株式など)についても、不動産と同様、相続人が銀行や証券会社などに手続をとらなければなりません。
また、相続が開始すると、権利だけではなく、借金も相続人に承継されます。借金が多い場合、相続放棄も選択肢の一つになります。ただし、相続放棄すると、不動産や預貯金などのプラス財産も相続できなくなりますので、注意が必要です。
当事務所は、じっくりお話を伺ったうえで、相談者様に合わせた適切なサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
※遺産が一定の額を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。ご希望により、税理士をご紹介させていただきます。