たとえば、貸したお金を返してもらえない、売掛金を払ってもらえない、アパートの家賃を払ってもらえないといった場合、最終的には裁判所に訴えを起こして判決をもらい、相手方の財産に対して強制執行することになります。
司法書士は、裁判所に訴えを起こす訴状、準備書面や、訴えられた場合の答弁書など、裁判所に提出する書類の作成を通じて、法的トラブルの解決をお手伝いしています。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する訴額140万円以下の民事訴訟、支払督促、民事調停等の事件を本人に代わってする訴訟代理、裁判外和解の代理やこれらに関する相談にも対応可能です。(当事務所の司法書士は認定を受けております)
当事務所の司法書士は、サラリーマン時代に多数の裁判実務を経験しており、トラブル解決のために最適な手段やその効果など、多角的な視点からアドバイスすることができます。ぜひお気軽にご相談ください。