弁護士は、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為、その他一般の法律事務を取り扱うことができる資格です。取り扱える事務に制限はありません。
司法書士は、取り扱える事務が、登記又は供託に関する手続の代理、法務局又は裁判所に提出する書類の作成、これらの相談業務などに制限されています。なお、法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円を超えない簡易裁判所の訴訟事件等について、弁護士と同じく当事者を代理することができます。
それでは、取り扱える事務に制限がない弁護士に依頼するほうがいいと思われるかもしれません。しかし、登記や供託を取り扱う弁護士はごく少数ですし、なるべく費用をかけずに裁判手続を進めたいという方は、書類作成を司法書士に依頼し、裁判所にはご自身が出頭するという方法もあります。
ニーズに応じて使い分けるのが、よろしいのではないでしょうか。